郵便物には、普通の葉書以外に「書留郵便」「速達郵便」など特別な郵便物があります。「内容証明郵便」はこの特別扱いされる郵便物です。内容証明 とは読んで字のごとく、文章の内容が証明される郵便です。誰が証明してくれるのかというと、郵政公社です。

注意すべきポイントとしては、内容が真実である ことを証明するのではなく、「そういう内容の郵便を送ったという事実」を証明するという点は間違えないようにして下さい。

クーリングオフの場合は法的な問題が絡んできますので「送った、送ってないの 無意味な水掛け論」を失くすための手段として内容証明を利用します。

以下、文章例です。


通知書


平成19年1月3日
沖縄県
株式会社××
○○ ○○ 殿


私は平成19年12月29日に貴社と布団を100万円で売買契約を致しましたが、契約を解除します。商品を貴社の負担で早急に引き取ってください。


北海道
○○ ○



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