悪徳詐欺では理性的な判断ができない状況に追い込んで消費者に契約させたり、十分な情報や冷静に考える余裕がないまま消費者が契約をしてしまったりということがすごく多いです。
しかし、こういった不当な勧誘方法、購買状況にあったことを消費者側が証明することはきわめて難しく、民法でもなかなか救済できません。このような事態に対応するためにできたのが「クーリングオフ」です。このクーリングオフは詐欺の被害者の見方になってくれる法律ですので有効に活用しましょう。
さらにクーリングオフに伴い、
・損害賠償金・違約金は請求されても支払う必要はない
・頭金・申し込み金は返してもらえる
・商品を引き取っている場合は、販売業者負担で引き取ってもらえる
ただし、以下の条件に当てはまる場合はクーリングオフの適用外ですので注意が必要です。
・クーリングオフ期間が経過してしまっている
・法律の定めるクーリングオフの適用外の商品・サービス
・健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用してしまっている場合
・通常の店舗販売および通信販売
・3千円未満の消費を受け取り、同時に代金を全額払った場合
・事業者間の契約
※クーリングオフの期間・・・基本的には「契約書面が交付された日」もしくは、「クーリングオフの告知日から8日以内」
クーリングオフは内容証明を使って行います。内容証明については次の項で詳しく記載します。